産業医とは

常時50人以上の労働者を従事させる事業所は産業医の選任が義務づけられています。これに違反した場合は罰則(50万円以下の罰金)を科せられます(安衛法第120条)。常時1000人以上もしくは、特定の業務(法で定められた有害業務)で常時500人以上を雇用する事業者は、専属の産業医を選任しなくてはなりません。一方で常時50人以上、特定の業務以外で常時999人以下の労働者を従事させる事業者は嘱託(非常勤)で産業医を選任すればよいとされます。静岡県西部を中心に嘱託産業医をお探しの事業所は是非ご相談下さい。

50人未満で選任義務のない小規模事業場にも対応致しますので一度ご連絡下さい。

また全国対応についてもお問い合わせ下さい。

主な業務

  • 職場巡回、衛生委員会や安全衛生委員会等への参加など(総括管理)
  • 健康診断の事後措置、保健指導、過重労働対策、面接指導、メンタルヘルス対策、ストレスチェック、受動喫煙対策など(健康管理)
  • 作業管理:腰痛・転倒対策、保護具の適正使用など
  • 作業環境管理:有害物質の取扱いと健康障害の予防・対策、熱中症対策、快適職場形成の助言など
  • 労働衛生教育

【守秘義務】

労働衛生コンサルタントとしての守秘義務(安衛法第86条)および、産業医としての医師の守秘義務(刑法第134条)を負っていますので、安心してご相談下さい。

【料 金】

嘱託産業医等の報酬についてはこちらをごらん下さい。

【海外渡航時の予防接種】

海外赴任、出張等に伴う予防接種(トラベルワクチン)のご相談も受け付けます。

お問い合わせはメールにて。